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ピックアップ 高等専修学校
高等専修学校の制度
- 1. 専修学校の目的と名称
- 専修学校には、3つの課程があります。中学校の卒業者を対象とした高等課程と高等学校卒業者を対象とした専門課程と、それ以外の一般課程があります。
“専修学校”と“専門学校”は、ほとんど同義に扱われていますが、専門課程と高等課程が両方ある学校は、○○専門学校高等課程という表現が多く、高等課程だけしか設置していない専修学校は○○高等専修学校という名称になっているケースが一般的です。
どちらにしても、学校教育法で定められた正規の学校であり、他の高等学校や大学・短大と同様に一定の基準に基づいて、各都道府県より設置認可されています。 職業に直結した技術を身に付けたり、資格取得を目指せたりすることができ、普通高校にはない特色ある教育が行われているのが高等専修学校です。
- 2. 高等専修学校の分野
- 専修学校は、文部科学省の基準で「工業」「農業」「医療」「衛生」「教育・社会福祉」「商業実務」「服飾・家政」「文化・教養」の8分野に分類されています。
- 3. 修業年限とは
- 高等専修学校(専門学校高等課程)は、1年制から5年制までいろいろな修業年限の学科・コースがあります。調理系の学校(衛生分野)は主に1年制か1.5年制が多く、3年制の学校もあります。准看護師を養成する学校(医療分野)は2年制、理容師、美容師を養成する学校(衛生分野)は2年以上、その他は3年制の学校が多くなっています。
高等専修学校の中でも、修業年限が3年制を卒業すると、高卒と同様に扱われ、専門課程(専門学校)に入学することもできるほか、大学入学資格の指定を受けている学校(大学入学資格付与指定校)であれば、大学や短大を受験することもできます。
大学入学資格付与指定校について
大学入学資格については、教育基本法の中で、専修学校の高等課程も対象になる旨の一文があります。「大学入学資格付与指定校」とは、文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の修業年限3年以上の課程を持つ高等専修学校のことを示します。指定校の卒業者、修了者は大学入学・受験に関し、高等学校卒業者と同等の扱いとなります。
学校教育法からみる専修学校
- 第11章 専修学校
【専修学校の目的と教育】 - 第124条 第1条に揚げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定のあるもの及び我が国に移住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
1. 修業年限が1年以上であること。
2. 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
3. 教育を受ける者が常時40人以上であること。 - 【専修学校の課程】
- 第125条 専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
② 専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
③ 専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
④ 専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。 - 【高等専修学校、専門学校】
- 第126条 高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。
② 専門課程を置く専修学校は専門学校と称することができる。
※このほか「専修学校設置基準」(文部科学省令)により、授業数、教員数、教員資格、校地・校舎の面積等が詳細に定められている。また、平成24年4月1日より専修学校における単位制・通信制の学科の設置が可能になった。(平成24年文部科学省令第14号)
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